| 食品取扱者が病原性のある腸管出血性大腸菌等保有している場合、食品を汚染するリスクがあることから、健康、衛生管理としての検査が必要とされ、感染症法、学校給食法、大量調理施設衛生管理マニュアル等で検査が定められています。 
 
  
 
   
    詳しくは関連リンクからご確認ください。
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    	| 保菌検査 | ・赤痢菌,腸チフス,パラチフス,サルモネラ ・腸炎ビブリオ
 | ・腸管出血性大腸菌O-157※ ・腸管出血性大腸菌※
 (O26、O103、O111、O121、O0145)
 ※平成28年度より実施
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    	| その他 | ・便潜血検査 ・ノロウイルス検査
 | ・寄生虫卵検査 |  |  
 
  
 ●検査方法・・・・・リアルタイムPCR法・細菌培養法
 ●採取法・・・・・・採便容器
 ●保存条件・・・・・冷暗所保存
 ●採取注意事項・・・乾燥・漏れに注意する
 
 
 
  ご依頼から報告書納品まで
 
 
  
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    |  | 検査依頼書の提出 お客様より検査依頼書をお送りください。
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    |  | 検体の受領 |  |  |   
 
  
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    |  | 検査 |  |  |   
 
  
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    |  | 報告書の提出 |  |  |  
 
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